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相続・遺言

 

よくある質問Q&A

よくある質問Q&A
 
身内が亡くなったが、相続人は誰になるんですか?
遺言がない場合、法律では、子供が第一順位の相続人になります。子供がいない場合には、亡くなった人の親などの直系尊属が第二順位の相続人となります。さらに子供・親等がいない場合には、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。
そして、亡くなった人の配偶者(妻や夫)は、他の順位の相続人と共に常に相続人となります。
 
相続登記はいつまでにすればよいですか?
法律上は期限の制限はありませんが、相続人の死亡などがあると相続関係が複雑になり難しくなりますので、できるだけ早く登記することをお勧めいたします。
 
内縁の妻は相続できますか?
婚姻関係にありながら、婚姻届を出していないため、内縁の夫の有していた財産を相続することはできません。ただし、内縁の夫が、内縁の妻にたいして、遺言による遺贈をしたり、生前における死因贈与契約によって財産を贈与することはできます。
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